本協会は、島根県知事より平成25年3月26日付けで、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び一般社団法人及び一般財団法人の認定等に関する法律施行に伴う関係法律等の整備に関する法律(平成18年法律第50号)第44条の規定に基づく認定を受け、4月1日をもって社団法人島根県医薬品登録販売者協会から、公益社団法人島根県医薬品登録販売者協会へ移行する運びとなりました。
高度な専門的知識・技能を持った、一般用医薬品販売の専門家としての登録販売者の育成を図るとともに、医薬品の適正使用に関する啓発及び知識の普及に貢献することを通して公衆衛生の向上に寄与することを目的とした事業を行います。
ときを同じくして、厚生労働省医薬食品局総務課長より平成25年3月26日付けで、薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年厚生省令第3号)の具体化として、『登録販売者の資質向上のための外部研修に関するガイドライン』が発出され、これが4月1日より適用されるようになりました。
平成24年4月1日は、平成21年誕生の登録販売者制度が、新たな時代を迎えた記念日です。
本協会は、平成16年度(当時、社団法人島根県薬種商協会)から、一貫して、一般用医薬品販売の専門家の研鑽の受け皿となる外部研修の必要性を訴え、魁として生涯学習研修事業を推進して参りました。
それだけに、本協会としては、前記『外部研修ガイドライン』の発出を大歓迎します。
本協会は、平成24年度より、公益目的の外部研修実施機関としてこの『ガイドライン』に準拠した研修を実施いたします。
これにより、薬局開設者並びに店舗販売業者及び配置販売業者が、前記省令に副った登録販売者研修を完遂できる環境を整備いたします。
また、会員・非会員を問わず登録販売者一般に対しては、職能に応じた専門性・客観性・公正性を確保した研鑽の場を提供することにより、登録販売者の資質向上を支え、登録販売者がその社会的責任を果たしていくことができるようサポートいたします。更に、セルフメディケーションの推進を含め、医薬品の適正使用に関する啓発及び知識の社会的普及活動も積極的に展開いたします。
社会に信頼され貢献する登録販売者像を、外部の有識者をはじめ、関係各位、関係団体のご指導、ご協力を頂きながらも、登録販売者自身が構築していく時代が到来しました。
本協会は、登録販売者のあるべき姿を、登録販売者の仲間たちがともに考え、力を出し合い、実現していく公益目的の職能団体として、全力を尽くす所存です。
平成26年4月27日
公益社団法人島根県医薬品登録販売者協会
会長 大房勝三