登録販売者について

登録販売者を目指している方

登録販売者とは

『登録販売者』とは、2009年6月の薬事法改正にともない誕生した医薬品販売専門家のことです。

資格を得るには医薬品の販売において一定の実務経験等を有し、都道府県知事の行う試験に合格する必要があります。

登録販売者になると、第2類および第3類医薬品販売が可能となり医薬品の専門家として、店舗管理者となり自ら薬店を経営することや、ドラッグストアや薬局などに勤務することが可能となります。

薬剤師との違い

薬剤師は、医薬品に関する万般の専門家(国家資格者)です。

これに対して、登録販売者は、第2類及び第3類に属する一般用医薬品販売という限定された範囲での専門家であり、国家資格ではありません。

例えば、「処方箋に基づく薬の調剤」や、「第1類医薬品」の販売を行うためには、薬剤師であることが前提条件となり、登録販売者は、これらを行うことができません。

リスクの程度に応じた一般用医薬品の分類と販売に当たっての情報提供の関係

第1類医薬品 第2類医薬品 第3類医薬品
リスク区分 一般用医薬品としての仕様経験が少ない等安全上特に注意を要する成分を含むもの まれに入院相当以上の健康被害が生ずる可能性がある成分を含むもの 日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの
質問がなくても
行う情報提供
書面を用いて、適正使用のため必要な情報の提供を行う義務 適正使用のため必要な情報の提供を行う努力義務 法律上の規定なし
相談があった
場合の応答
相談に応じて、適正使用のための必要な情報を提供しなければならない。
対応する専門家 薬剤師 薬剤師又は登録販売者
インターネット
販売の可否
否※

※平成25年5月末まで、離島居住者及び継続使用者には販売可。

受験対策講習会について

当協会では、これまで受験希望者の方へ受験対策講習会を開催してきました。

本年度は、受験希望者の方が多数の場合には、受験対策講習会を開催いたします。

少数の場合には、学習方法についてのアドバイスをいたします。

何れも下記問い合わせ先へのご連絡をお願いいたします。

お問い合わせ先

公益社団法人島根県医薬品登録販売者協会
〒690-0044
島根県松江市浜乃木5丁目2-76
大房 勝三
TEL 090-7121-4396

登録販売者試験について

一般用医薬品の販売を担う、薬剤師とは別の新たな専門家の仕組みのことを『登録販売者制度』といいます。

この一般用医薬品の販売に必要な資質を備えているかを確認するために各都道府県において実施される試験が『登録販売者試験』です。

この試験に合格し、都道府県知事の登録を受けた者が登録販売者となります。

受験資格

受験資格は次の通りです。詳しくは受験案内をよく読み、必ず確認をしてください。

  1. 旧大学令に基づく大学及び旧専門学校令に基づく専門学校において薬学に関する専門の課程を修了した者
  2. 平成18年3月31日以前に学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)に入学し、当該大学において薬学の正規の課程を修めて卒業した者
  3. 平成18年4月1日以降に学校教育法に基づく大学に入学し、当該大学において薬学の正規の過程(同法第87条第2項に規定するものに限る。)を修めて卒業した者
  4. 旧制中学校令に基づく旧制中学若しくは学校教育法に基づく高校又はこれと同等以上の学校を卒業した者であって、1年以上薬局又は店舗販売業若しくは配置販売業において薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した者(なお、一般販売業(卸売一般販売業を除く。)若しくは薬種商販売業及び薬事法の一部を改正する法律附則第10条に規定する配置販売業(以下、「既存配置販売業」とする。)において実務に従事した者を含む。)
  5. 4年以上薬局又は店舗販売業若しくは配置販売業において薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した者(なお、一般販売業(卸売一般販売業を除く。)、薬種商販売業若しくは既存配置販売業において実務に従事した者を含む。)
  6. 上記(1)から(5)に該当する者と同等以上の知識経験を有すると知事が認めた者
    ア. 外国薬学校卒業者等のうち薬剤師国家試験受験資格の認定基準と照らし合わせて知識経験を有すると認められた者
    イ. 高等学校卒業程度認定試験の合格者であって、1年以上薬局又は店舗販売業若しくは配置販売業において薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した者

島根県の登録販売者試験

島根県登録販売者試験の日程等については、島根県のホームページをご参考ください。

» 島根県庁ホームページ:「登録販売者試験について」

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