登録販売者の資質の向上に関する外部研修について
薬局を開設する場合、店舗販売業及び配置販売業を開業する場合(更新を含む)には、薬事法上所定の許可条件を充足する必要があります。
この許可条件の一つを定めた厚生労働省令に「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令」があり、更に、この省令に関する局長通知(薬食発第0508003号・平成21年5月8日)が発せられていますので、上記許可(更新を含む)を受けるにあたっては、この局長通知の内容をクリアするようにお願いいたします。
上記局長通知のうち、登録販売者の研修に関しては平成24年3月26日付けで大変重要な厚労省医薬食品局総務課長通知、「登録販売者に対する研修の実施について(薬食発0326第1号)」が発出されました。
この課長通知別添の「登録販売者の資質の向上のための外部研修に関するガイドライン(薬局開設者並びに店舗販売業者及び配置販売業者が委託して行う外部研修について)」では、一般用医薬品販売業者等に対して、当該販売業者等の業務に従事する登録販売者に対し外部研修を受講させることを義務付けています。
公益社団法人全日本医薬品登録販売者協会及び公益社団法人島根県医薬品登録販売者協会は、平成24年4月1日より、この外部研修ガイドラインに完全準拠した登録販売者外部研修を実施いたします。
島根県健康政策部医事薬務課には、実施する研修の概要等を記載した実施要項の届け出を完了しています。
本団体は、登録販売者の質の向上のため、登録販売者の職能に応じた専門性・客観性・公正性を確保した県内唯一の相当の研修実績を有する研修実施機関です。
登録販売者全般に対する外部研修の義務化は、新規の事態であり、当協会におきましては、本実施要項に従った適切な外部研修の実施に努めるとともに、必要な改訂等に取り組み、外部研修実施機関としての責任を果たしていくことをお約束いたします。